遺言について。前回、前々回からお話ししています。
では、少しおさらいをします。
公正証書遺言の作成には、
①遺言書の原案作成、②必要な書類の準備
③公証人との打ち合わせ、
④公正証書遺言の作成日時調整・証人の選定
など、様々な手続きが必要になります。
しかし、このようにたくさんの手続きを
自分で手配し、準備するのは大変です。
そこで、専門家に依頼し、
遺言作成をより確実なものにするという方法をご紹介します。
▼遺言作成の専門家って?
遺言作成の専門家といえば、どの専門家を思い浮かべますか?
1番に思い浮かぶのは、弁護士ではないでしょうか?
実は、司法書士や行政書士、数は少ないですが税理士も
遺言作成を行っています。
▼遺言や相続のお話しをするにあたって、知っておきたい事
★相続執行人って?
遺言の内容を実現するために、
必要な手続きをする人のことを言います。
実際には、各金融機関での預金解約手続き、
法務局での不動産名義変更手続きなど、
遺言の内容を実現するために必要な
一切の行為をする権限を持ちます。
★遺留分って?
亡くなった人が、
最低限家族に残さなくてはならない財産の割合のことです。
具体的には、配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母など)
に与えられています。
遺言や相続問題は、いざ自分がその場面にならないと
なかなか知る機会がない内容かもしれません。
これを機に、いざという時のために準備してみてはいかがでしょうか。
次回は、専門家にお願いするメリット・デメリットについて
お話しします。
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