日常生活自立支援事業と成年後見制度の違い

前回、日常生活自立支援事業という制度についてお話ししました。
では、少しおさらいです。
日常生活自立支援事業を利用できるのは、
判断能力が不十分な人かつ、
日常生活自立支援事業の契約の内容について
理解、判断し、かつ、契約を希望する人です。
どんなことを支援してくれるのかというと、
・福祉サービスを安心して利用するための支援
・お金の出し入れの支援
・日常生活に必要な事務手続きの支援
・大切な通帳や証書などの保管支援
などを行ってくれます。

では、日常生活自立支援事業と成年後見制度の違いについて
見てみましょう。

▼日常生活自立支援事業

内容
福祉サービスの利用援助や日常的な、金銭等の管理

対象となる方
判断能力が不十分な方であり
なおかつ、本事業の契約内容
について判断し得る能力を
有していると認められる方

※つまり、判断能力が全くない方は対象ではないということです。

▼成年後見制度

内容
日常的な金銭の管理だけでなく、
すべての財産管理
生活全般の支援(身上監護
に関する契約等の法律行為を
援助することができる

対象となる方
判断能力が不十分な方
または、判断能力が全くない方

身上監護って??
本人にとって必要な介護サービスや福祉サービス、
医療行為や入院等ができるように手配、手続、契約を行うこと をいいます。
※ここで、気をつけたいのが、実際の介護したり、
病院に付き添ったりするのではなく、
あくまで、手続きや契約のみ行う、ということです。

では、内容について、
表で詳しくお話しします。

成年後見制度 支援内容 日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用援助
病院入院契約
施設の入退所契約
× 医療行為の同意 ×
× 身元保証人 ×
日常生活の金銭管理
不動産の処分や管理 ×
年金の受領に必要な手続き
遺産分割 ×

○…できること
×…できないこと
△…手続支援のみ

このように、2つの制度は、似たものではありますが、
支援できる内容の範囲や、利用できる方が異なります。
次回、高松市で日常生活自立支援事業を利用する際の料金などについて、
お話ししてききます。

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