前回のお話しで、遺言は自分で書くのではなく、
公正証書遺言にしておく方が、
手間はかかるものの、確実に遺言として残せる。
ということがお分かりいただけたと思います。
では、公正証書遺言にするには、
どのような手続きが必要なのか、詳しくお話していきます。
▼公正証書遺言作成の流れ
①遺言書の原案作成
誰に、どの財産を相続させるのか。
また、預貯金、不動産、株式など、
ご自身の財産を把握する必要があります。
②必要な書類の準備
ご自身の印鑑証明書・財産資料・身分証・戸籍謄本。
また、財産を渡す相手の戸籍謄本や住民票等が必要になります。
③公証人との打ち合わせ
具体的な遺言書の案がご自身の意思に沿うような内容に修正していきます。
遺言書に記載する内容や財産は正確でなければなりません。
その為、時間をかけて公証人と打合せを行っていきます。
④公正証書遺言の作成日時調整・証人の選定
公正証書を作成する日程については、
公証人と事前に打合せを行い、予約を取ります。
また、作成にあたっては証人が2名必要となるので、
証人を誰にするか決める必要もあります。
※ただし、誰でも証人になれるというわけではありません。
相続の関係者や、親族だと証人欠格になる場合があるので、
通常は全く関係のない第三者の証人を探す必要があります。
証人になる資格がない人を証人として立ち会わせてしまうと、
遺言書は無効となってしまいます。
適当な証人がいないときは、
公証役場で証人を手配してもらえる場合もあるので、
公証役場で相談してみて下さい。
⑤公正証書遺言の作成日当日
④で決めた証人2人と公証役場へ向かい、
公証人立会いのもと作成手続きが行われます。
このように、公正証書遺言は、公的な証明になるものなので、
手続きが多く、一人では難しい場合もあります。
次回は、このようなややこしい手続きを
専門家にお願いするメリットや、デメリットについて
お話していきます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
↓↓電話をクリック↓↓
↓↓メールをクリック↓↓