遺言書がただの紙切れに!?

まず、前回のお話しのおさらいをします。
今までお話ししてきた制度や契約はたくさんありますが、
①見守り、②財産管理、③任意後見、④死後事務、⑤遺言・相続
など、組み合わせることによって、
より安心した生活が送れます。

今日は、⑤遺言・相続について詳しくお話していきます。

▼遺言って、ただ書けば良いの?

遺言は、紙に書いておいたら、その通りになる。
と思っている方はいらっしゃいませんか?
遺言は、日付がない、パソコンで作ってしまった、
訂正する時に二重線のみで終わらせてしまった。
などの理由で、遺言としての効力を失い、
ただの紙切れになる可能性があります。

▼公正証書遺言

では、どうすれば確実に遺言を残せるかというと、
遺言を公正証書にすることです。
公正証書遺言とは、
公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。
公正証書は、自分一人で書くのではなく、
公証人という法律の専門家が関与するため、
複雑な内容でも、法律的に見てきちんと整理した内容にしてくれます。
なにより、書き方の不備で遺言が無効になるおそれがありません。

▼公正証書遺言のメリット

・遺言が無効にならない
・遺言を紛失しない
偽造を防止できる
・自分で書かなくて良い
などがあります。

▼公正証書遺言のデメリット

・手続きに費用と時間がかかる
・公証人や証人に内容を話さなくてはいけない
などです。

しかし、費用や時間がかかるからと言って、
公正証書にする手間を怠ると、遺言が無効になり、
思わぬ相続になりかねないので、一人で解決しようとせず、
専門家にご相談することを
おすすめします。

次回は、公正証書遺言についてさらに詳しく
お話していきます。

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