亡くなった後の事は誰がしてくれるんだろう…パート2

前回から、亡くなった後の事務手続きを代わりに行う、
死後事務委任契約についてお話してきました。

では、おさらいです。
死後事務委任契約とは、
自分以外の誰かに代理権を与えて、死後の色々な手続き(支払いや届けなど)をやってもらう為に結ぶ契約です。

内容は、委任者と受任者との間の契約で決めます。
例えば、
医療費、家賃、老人ホームの入居費などの支払いに関する事務
関係者への死亡の連絡
死亡届の提出
通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
などです。

▼どんな人が利用するの?

・身寄りのない方。
・家族や親族に迷惑をかけたくない方。
・頼れる家族や親族も高齢で、死後事務を依頼するのは不安な方。
などです。
身寄りのない方以外でも、
このような理由でご利用される方はいらっしゃいます。

死後事務委任契約は、契約なので、
認知症などにより判断能力が低下してしまったら
契約が難しくなる場合があります。
検討中の方は、事故やご病気などなさる前に、
お早めにご相談することをおすすめします。

▼料金は?

料金に関しては、依頼するところによって様々です。
基本的に発生する費用の項目は、
・契約書作成費
・死後事務委任契約を行う報酬
・公正証書の費用(公証人に支払うものです)
・預託金
などです。

死後事務委任契約は、亡くなった後の事に関して行う契約なので、
公正証書にすることをおすすめします。
前回説明した、医療費、家賃、老人ホームの入居費などの支払いは、
預託金の中から支払われます。

自分が亡くなった後に、財産がどのように使われるのか、
とても不安ですよね。
最近では、過剰な預託金、報酬を設定している会社もあるので、
1人で決めるのが不安、どうしたらいいのかわからない、
という方は、ご相談ください。
次回は、当社でもお手伝いできるサービスについてお話ししていきます。

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