亡くなった後の事務手続きなど、当社でもお手伝いできます。

2回にわたって、死後事務委任契約についてお話ししてきました。
では、おさらいです。
死後事務委任契約とは、自分以外の誰かに代理権を与えて、
死後の色々な手続き(支払いや届けなど)を
やってもらう為に結ぶ契約です。
亡くなった後の事に関して行う契約なので、
公正証書にすることをおすすめします。
また、料金に関しては、依頼するところによって様々です

今回は、当社の行っている死後事務委任契約の
内容や料金についてお話ししていきます。

▼料金

前々回のブログでお話ししたように、
亡くなった後に行う手続きは、その方によって様々です。
例えば、ペットを飼っている人は、引き渡し手続きが必要ですし、
携帯電話やパソコンを持っている人は、解約手続きが必要です。
そのため、当社では一律○○円というような、値段設定をしていません。
その方に合わせた見積りのお値段をご提案します。
料金の目安としては、
15万円~となります。
相場や、他の会社のお値段も気になる方は、調べてみて下さい。

▼内容

・内容は先ほど述べたように、その方によって様々です。
・また、ご本人と契約の内容が決まったら、公正証書にします。
お亡くなりになった後の、思わぬトラブルを防ぐためです。
公正証書の作成費用は、約1~2万円です。
こちらの費用は、公証人に対して支払うものです。

▼預託金について

預託金といって、医療費、家賃、老人ホームの入居費など、
実際に支払うお金を事前にお預かりしておきます。
(残ったお金は、相続執行人にお返しします)
例えば、お葬式はせず、永代供養だけで良い、
という方はその分費用が抑えられます。
こちらも、事前にご相談してお預かりする金額を決めます。

会社によっては、この預託金をたくさん預かって、
事務手数料という名目で、
亡くなった後にお金を抜き取るケースもありますので、
十分にお気を付けください。

ブログだけでは、ご説明しきれてない部分もございますので、
気になる方は、ご連絡下さい。

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