4点セット、5点セット??

数回にわたって、死後事務委任契約といって、
亡くなった後の事務手続きに関する事をお話してきました。
今日は、社会福祉士の4点セット、
司法書士の5点セットについてお話していきます。

▼社会福祉士の4点セット

まず、社会福祉士の4点セットの中身とは何でしょう。
①見守り
②財産管理
③任意後見
④死後事務
です。全て聞き馴染みのある言葉ですね。
これまでのブログでお話ししているので、
そちらと合わせてご覧ください。
財産管理と任意後見に関しては、
合わせて利用することでより安心した生活が送れます。
なぜなら、
任意後見は、判断能力が低下してから利用できる制度なので、
判断能力に問題はないけれど、自分では財産管理等ができなくなった場合
管理・支援などはできません。
そこで、「見守り契約」「財産管理委任契約」で
判断能力が低下し、任意後見契約が始まるまでの期間を
サポートすることができます。
また、「死後事務委任契約」で
死後事務のことも任せることができます。

▼司法書士の5点セット

司法書士の5点セットは、先ほどの社会福祉士の4点セットに
「遺言・相続」がプラスされたものです。
遺言・相続に関しては、次回のブログで詳しくお話していきます。

▼実際の利用場面

①見守り
自分で生活ができている場合

受任者に定期的な見守りや助言してもらう。
②財産管理
判断能力に問題はないが
自分では財産管理等ができなくなった場合

受任者に財産の管理等をしてもらう。
③任意後見
判断能力に問題が生じた場合

任意後見人に身上監護や財産管理等をしてもらう。
④死後事務
お亡くなりになった場合

受任者に死後の手続きをしてもらう。
⑤遺言・相続
死後事務手続きのあと

遺言執行者に遺言の執行をしてもらう。

このような流れになります。
なにから手続きすれば良いか分からない、という方は、
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