介護保険サービスを利用するには??(後編)

~後編~

③認定結果の通知

主治医意見書②の結果に基づき、要介護度が決定します。
決定した要介護度は、住民票の住所に郵送で届きます。

▼届くもの

認定通知書
介護保険負担割合証 (1年ごとに更新、有効期限は8月1日~翌年7月31日までです。)
介護保険証 ※介護度が印字されて戻ってきます。

要介護・要支援認定を受けたら介護保険のサービスを利用することが出来ます。

しかし・・・

介護保険サービスをどこで、どのように利用するか、ご本人やご家族だけでは難しいところがあると思います。
なので、ケアマネジャー(介護支援専門員)に計画を立ててもらいましょう!!

▼ご本人に合ったケアマネジャーを探すのが難しい場合は、私たちのところでケアマネジャーを紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
紹介料などはいただきません(^^)

また、ケアマネジャーを探すタイミングは、要介護認定の申請をするタイミングが一般的です。

認定は、要支援1、2 要介護1~5の7段階に分類され、介護度により利用できるサービスの金額が決められています。
また、収入により費用の負担割合が異なります。(1割~3割)

自宅で利用できるサービスの支給限度額↓↓(高松市)

要介護状態区分 支給限度額(1か月
要支援1 50,320円程度
要支援2 105,310円程度
要介護1 167,650円程度
要介護2 197,050円程度
要介護3 270,480円程度
要介護4 309,380円程度
要介護5 362,170円程度


支給限度額を超えるサービスの利用については、
全額自己負担になるのでサービスの利用方法など、ケアマネジャーさんに相談しましょう。

以上で介護サービスの利用方法の説明を終わります

次回からは、”まどぐち”に関するお話です。
施設の種類や施設ごとのメリット・デメリットについてお話ししていきます(^^)

なにか不明点があればお気軽にご連絡ください。
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香川県の高松市で、施設や、高齢者住宅(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)、介護サービスの無料紹介や、身寄りのない方やご家族が遠方に住んでいる方の身元保証・身元引受・連帯保証を行っています。お気軽にご相談ください。

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