引き続き、障害を持つ方が受けられる手当について
お話ししていきます。
では、少しおさらいです。
特別障害者手当の目的は、
精神又は身体に重度の障害を持っており、
日常生活において常に特別の介護を必要とする方に対して
手当を支給することにより、福祉の向上を図ることです。
▼障害を持つ方のうち、どのような方が特別障害者に当てはまるの?
◎身体障害者手帳に一級又は二級と記載されている方
◎精神障害者保健福祉手帳に、
障がい等級が一級と記載されている方
◎重度の知的障害者と判定された方
◎いつもベッドにいて、かつ
複雑な介護を受けなければならない方
などです。
▼障害者手帳とは??
障害者手帳には、以下の3つの種類があります。
①身体障害者手帳
身体障害者福祉法の規定に基づき、
一定の期間以上続く身体上の障害を持った方に交付されます。
②療育手帳
療育手帳制度に基づき、
児童相談所などにおいて知的障害であると判定された、
原則18歳未満の方に交付されます。
③精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉法に基づき、
一定期間以上精神疾患の状態にあって、
日常生活に制限が必要な方に対して交付されます。
これで、特別障害者手当についてのお話は終わりです。
次回からは、障害者控除・特別障害者控除
についてお話しして行きます。
以前お話しした加算と今回の手当、次回からの控除は
別の制度なので、頭の中で混ざらないように気を付けて下さい。
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