引き続き、介護保険の負担割合についてのお話です。
介護保険の負担割合ってどうやって決まるの?その①を
ご覧になってない方はそちらからご覧ください。
介護保険の負担割合が決まる基準を見る際に、
写真の表にも書いてある通り、
「合計所得金額」「年金収入」「その他の合計所得」
という3つのワードがでてきます。
この3つの違いとは何でしょう?
▼合計所得金額
収入(年金や給与)から公的年金等控除や給与所得控除、
必要経費を控除した後の金額のことです。
※基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。
▼年金収入
各種控除をする前の額面の年金金額です。
▼その他の合計所得
年金以外の収入のことです。
例えば、お仕事をしている方の場合、給与所得のことです。
Q なぜ合計所得金額、年金収入、その他の合計所得と
収入源を分ける必要があるのですか?
A 65歳以上の方の主な収入源は、
「年金」か、お仕事をしている方は「給与」になります。
年金の場合、公的年金控除が適応され、
給与の場合、給与所得控除が適応されます。
しかし、年金控除額と、給与所得控除では、控除額が異なります。
年金が収入源の方と、給与が収入源の方の間に差が生まれないように
このような仕組みになっています。
これまで、税金や、負担額など、お金に関するお話しをしてきました。
次回からは、認知症についてお話ししていきます。
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