介護保険の負担割合ってどうやって決まるの?

過去にも、介護保険サービスについて、何度かお話ししてきました。
介護保険を利用するにあたって、
その方の所得に応じて負担割合が必ず決まります。
以前のブログ、「介護保険サービスを利用するには?」でも
申請方法など少しお話ししているので、気になる方は
ご覧ください。

▼負担割合者証って?

その方の所得に応じて、負担割合(1~3割)が決まります。
こちらは、7月末に毎年更新されます。(7月中旬に届きます。)
例えば、今まで1割負担だった人も、
不動産を売って大きな収入があった場合、
その年だけ3割になることもあります。

▼1~3割はどのように決まるの?

※65歳以上の人が世帯に1人の場合

・本人の合計所得金額が160万円未満、
または本人の年金収入とその他の合計所得が280万円未満なら
1割負担となります

・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、
年金収入とその他の合計所得が280万以上、
または本人の合計所得金額が220万円以上で
年金収入とその他の合計所得が340万円未満なら、
2割負担となります。

・本人の年金収入とその他の合計所得が340万円以上なら、
3割負担となります。

例)収入が年金収入のみの人の場合
「年金が年間290万円の人」
290万円-120万円(公的年金控除額)=170万円
この場合、本人の合計所得金額が160万円以上ですが、
年金収入とその他の合計所得が280万円未満なので、
1割負担となります。

※公的年金控除額は、令和3年度から110万円、
経過措置として令和5年12月末までは120万円です。

Q 障害者控除やひとり親控除はここには入らないの?
A 入りません。
ここで言う、所得金額とは、
収入から公的年金等控除や給与所得控除、
必要経費を控除した後の金額の事です。
基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。

65歳以上の人が世帯に1人の場合は、
このようにして割合が決まりますが、
文章では想像するのが難しい内容だと思うので、
次回、表を使って分かりやすくご説明します。
また、合計所得金額や、その他の合計所得などの定義についても、
合わせてご説明します。

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