これまで、成年後見制度や、日常生活自立支援事業、
財産管理委任契約など、お年寄りが困ったときに
活用できる制度、サービスについてお話ししてきました。
しかし、これらのサービスは、近くにお子さんなど、
身近な頼れる人がいて、面倒を見てくれたり
頼みをきいてくれたりする人には、あまり必要なサービスとは言えません。
どちらかというと、ご家族が遠方にいたり、
身寄りがいない方向けのサービスです。
では、身寄りがいないかたは、その方が亡くなった後の事を
誰がしてくれるのでしょう?
今日は、死後事務委任契約についてお話ししていきます。
▼死後事務委任契約?
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が受任者(個人、法人を含む。)に対して、
亡くなった後の手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する
代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
▼死後事務の内容
内容は、委任者と受任者との間の契約で決めます。
例えば、次のようなものの内から必要なものを委任します。
①医療費の支払いに関する事務
例えば、入院先で亡くなった際、入院費の支払いを代わりに行います。
②家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
お家を借りていた場合の家賃や、退去に伴う敷金などの手続きを行います。
③老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
老人ホームに住んでいた場合、入居費の支払いなど行います。
④関係者への死亡の連絡
⑤死亡届の提出
⑥通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
⑦永代供養に関する事務
⑧各種サービスの解約・精算手続き
⑨遺品整理の手配
⑩ペットの引き渡し
など、が主に挙げられる死後事務の内容です。
もちろん、ここには載っていない内容もあります。
次回は、死後事務に関しての詳しいお話しや、
当社でもお手伝いできるサービスについてお話ししていきます。
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