障害者控除対象者認定?

引き続き、障害者などが受けられる税制優遇についてお話していきます。
では、少しおさらいです。
住民税は、
均等割+所得割で構成されます。
均等割は、非課税ラインを上回った場合に
定額で課税されます。(年間5,000円程度)
所得割は、非課税ラインを上回った場合に、
各種控除を行った上で課税されます。
所得税は、
収入<控除だと、所得税は一切かかりません。
しかし、収入>控除の場合、
収入-各種控除の金額に対して、累進的に課税がされます。

そこで、今日は、所得税の控除額が増える、
障害者控除についてお話ししていきます。(高松市の場合)

▼障害者控除を受けられる要件

①障害者手帳がある。
(等級により、障害者控除か特別障害者控除か変わります。)
または、
②障害者控除対象者認定を受けている
(障害者手帳を持っていない場合)
このどちらかです。

上にある通り、障害者手帳を持っていない方は、
「障害者控除対象者認定」を受けなければなりません。

▼障害者控除対象者認定とは

要件:
①65歳以上の高齢者
かつ
②障害者手帳を持っていない
ということです。

申請方法:
①長寿福祉課に(特別)障害者控除認定申請書を提出します。
②・介護認定を受けている場合
過去に作成された主治医意見書で判断されます。
・受けていない場合
指定の様式に主治医が記入し、判断されます。

では、上の説明に
障害者手帳の等級により、障害者控除か特別障害者控除か変わります。
とありますが、実際の等級による区分分け
どのようになっているのでしょうか?
次回、詳しくご説明していきます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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