前回、生活保護でも受けられる加算についてお話ししました。
では、少しおさらいをします。
加算とは、
世帯に特別の需要がある場合に保護費を増額する制度です。
特定の条件を満たしていると保護費が増えるという制度です。
今回は、特別障害者手当についてお話ししていきます。
前回お話しした“加算”と、今回の“手当”は違うので、
混ざらないよう気を付けて下さい。
▼特別障害者手当の目的
精神又は身体に重度の障害を持っており、
日常生活において常に特別の介護を必要とする方に対して、
手当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的にしています。
▼支給を受けられる要件は?
①
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、
日常生活において常に特別の介護を必要とする
状態にある在宅の20歳以上の者。
②
病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院、
または施設等に入所していない者。
★常に特別な介護が必要
★お家住んでいる
★20歳以上
この3つが重要なポイントとなってきます。
▼支給されるタイミング、金額は?
・支給月
毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給
・金額
27,350円/月
特別障害者手当の要件や、支給金額は、お分かりいただけましたか?
次回、障害者のうち、どのような方が、特別障害者に当てはまるのか、
お話ししていきます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
↓↓電話をクリック↓↓
↓↓メールをクリック↓↓