民事信託?家族信託?

少し前にお話しした、成年後見制度を覚えていますか??
認知症や知的障がいによって様々な判断を行う力が
不十分な人が、
日々の生活で、お金を損したり、騙されたりしないよう、
「成年後見人」が本人の代わりに、
適切な財産管理や契約などを行う制度のことです。
実は、この成年後見制度には、いくつかデメリットがあります。
①本人の資産の運用や処分はできません。
②財産を全て家庭裁判所に開示し、
後見人か、毎年お金の出入りを報告しないといけません。
③後見人を専門家(弁護士や司法書士など)に依頼した場合、
費用が多額にかかる場合があります。
④後見人は、本人が亡くなった後、相続には関与できません。
このようなデメリットがあります。
実は、このデメリットを補うことが出来る、別の制度があります。
それは、民事信託という制度です。

▼民事信託(家族信託)

自分自身が、信頼できる人に財産を託し、
契約で決めた目的にそって「守る」「活かす」「遺す」これを行ってもらうことです。
※財産は、不動産や預金などの事です。
自分自身(財産の管理を依頼する人)を委託者
信頼できる人(財産を管理する人)を受託者
財産を受け取る人を、受益者と言います。
受託者が家族の場合、家族信託という言い方もされます。
民事信託(家族信託)では、委託者と受益者を、
同じ人に設定することが出来ます。

▼委託者であり、受益者でもある人が亡くなったら、財産はどうなるの?

受益者は2代目、3代目と、契約時に決めておくことが出来ます。
つまり、
【例】委託者兼受益者である父が死亡すると、家族信託が終了し、受益権は2代目である相続人に引き継がれます。
※ここで相続税が発生します。

では、民事信託は、どのような点が成年後見制度のデメリットを
補うことになるのでしょうか?
次回、民事信託のメリットや成年後見制度との違いについてお話していきます。

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