前回に引き続き、訪問看護についてです。
前回のブログをご覧になってない方は、訪問看護って??その①をご覧ください。
▶医療保険適応になるための3つの条件って?
①介護保険の認定を受けていない方
②要介護認定者で、肺炎や心臓の病気などで急に体調が悪くなった方
③厚生労働省が定める、「疾病」等に該当する方
(疾病の例・・・末期がん、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患など)
つまり…
図でご説明すると、
こうなります。
▶訪問看護は、利用のしかたに制限があるの?
介護保険適応の場合は制限がありませんが、医療保険適応の場合には、あります。
詳しくお話しすると、
介護保険は、
★1日に複数回
★毎日でも
★2か所以上の事業所からでも
ケアプランに組み込める範囲なら、制限は特になく、利用可能です。
ただし、介護保険にはそれぞれの介護度に応じて、支給限度額があるので、それを超えてしまわないように注意しましょう。
分かりにくい方は、介護保険サービスを利用するには??(前編)(後編)
をご覧ください。
医療保険は、
☆1日1回(90分程度)まで
☆週3回まで
☆1か所から
☆看護師1人で対応
というように、制限があります。
ただし、特別な場合には、この制限が外れます。
特別な場合とは、なんでしょうか?
次回、詳しくお話ししていきます。
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