前回に引き続き負担限度額についてです。今回は後編です!
前編をご覧になってない方は施設の料金が安くなる!?(前編)で、
①どこで利用できるのか ②どのような人が利用できるのかについてお話しているので、ご覧ください。
③どのように申請するのか
Step1 負担限度額認定申請
前回の表で第一段階から第三段階に該当する人は、
⑴申請書(介護保険負担限度額認定申請書※1)
⑵同意書(※2)
⑶預貯金通帳の写し
以上の3点を市役所の介護保険課へ提出します。
step2 認定通知書と限度額認定証の交付
市の審査が終わって、認定されると
通知書と介護保険負担限度額認定証(※3)が送られてきます。
Step3 居住費および食費の支払
介護保険施設やショートステイを利用する際に、介護保険負担限度額認定証を提出することで、
そこに記載された金額で施設を利用することができるようになります。
申請の流れはお分かりいただけましたか?
ここで注意したいのが、介護保険負担限度額認定には有効期限があり、
毎年手続きを行う必要があることです。(毎年 7 月 31 日まで)
▶現在、認定証を交付されている場合でも、
新年度も引き続き減額を受けるためには、申請が必要です。
以上、2回にわたって介護保険負担限度額についてお話しました。
このように、所得の低い方に向けた制度もあるので、
周りに該当する方がいらっしゃる場合など、教えてあげて下さい。
次回は、介護保険負担限度額も利用可能な、ショートステイについてお話していきます。
(※1)
(※2)
(※3)
↓↓電話をクリック↓↓
↓↓メールをクリック↓↓