障害者手帳の等級によって控除額が変わる?

引き続き、障害者などが受けられる税制優遇についてお話していきます。
では、少しおさらいです。
所得税は、
収入<控除だと、所得税は一切かかりません。
しかし、収入>控除の場合、
収入-各種控除の金額に対して、累進的に課税がされます。
そこで、所得税の控除額が増える、
障害者控除というものがあります。
障害者控除を受けられる要件として
①障害者手帳がある。
(等級により、障害者控除か特別障害者控除か変わります。)
または、
②障害者控除対象者認定を受けている
(障害者手帳を持っていない場合)
このどちらかがあります。

上記①にあるように、障害者手帳の等級により、
障害者控除か特別障害者控除か変わります。

▼等級による区分分けは
どのようになっているのでしょうか?

所得税の控除と住民税の控除では、
控除額が変わってきます。

【特別障害者控除】

-30万円(住民税) -40万円(所得税)
・身体障害者手帳 1.2級
・精神障害者保健福祉手帳 1級
・療育手帳 Ⓐ、A

【障害者控除】 

-26万円(住民税) -27万円(所得税)
・身体障害者手帳 3~7級
・精神障害者保健福祉手帳 2.3級
・療育手帳 Ⓑ、B(香川県の場合)

となります。

▼年金所得の考え方(65歳以上の場合)
年金所得が330万円を超えない場合は、
110万円が公的年金等控除額として、
年金収入金額から差し引かれます。
※65歳未満は60万円。
例)年金が年間150万円(月12.5万円程度)は
150万円-110万円(公的年金等控除額)=40万円が年金所得となります。

つまり…
住民税は、健常者(扶養親族等なし)の場合は、
41万5千円以下だと非課税になるので、この方は非課税になります。

次回から、実際に住民税非課税になることによって、
特別養護老人ホームや、介護老人保健施設など、
公的施設に入る際にどのように安くなるのか
お話していきます。

 

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