前回のおさらいです。
延命治療をするかしないかの場面で、
もし、自分がその判断ができない状況にあったとき、
最終的に判断するのは、お医者さんかご家族です。
しかし、延命治療について何も話し合っていない場合、
お医者さんやご家族は自分の希望する選択をしてくれるでしょうか??
今日は、自分の人生の終わり方を自分で決めることができる
「尊厳死宣言」についてお話ししていきます。
▼尊厳死??
医療の進歩により、植物状態になっても長く生きられるようになりました。
しかし、単に延命をするだけの治療が、患者さんのためでしょうか。
むしろ患者さんを苦しめ、その尊厳を害しているのではないか。
と患者さん本人の意思を尊重する考えが重視されるようになりました。
そこで、無理な延命は希望せず、自分らしく最期を迎えたい。
という方のために、「尊厳死宣言」というものができました。
▼尊厳死宣言の内容は??
書き方などは特に決まっていませんが、例としては、
①延命治療を拒否し、
尊厳死を希望すること。
②尊厳死を希望する理由。
③家族も同意していること。
④お医者さんが、自分の尊厳死について理解してくれたことに対し、
刑事上、民事上の責任を負わせないで欲しいということ。
⑤本人が撤回しない限り、
尊厳死宣言書の内容は効力を持っているということ。
このような事を明示することが大切です。
誰しも生死の選択を迫られる、その状況にならないと、
どのような選択をするかは分かりません。
事前にしっかり話し合っていないと、土壇場の場面では、
本人の希望とは違う事を選んでしまう事があります。
「尊厳死宣言」では、自身の死生観や人生観を
ご家族に理解してもらう事が大切です。
また、この「尊厳死宣言」は、後のトラブルを確実に回避するために、
公正役場で正式な証書(公正証書)にすることをおすすめします。
みなさん、これを機に一度ご家族と話し合ってみてはいかがですか?
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