今日から再び、訪問看護についてです。
訪問看護って??その① その②をご覧になってない方は、そちらからご覧ください。
前回のお話しを、少しおさらいします。
訪問看護は、
介護保険を使って利用するか、または医療保険を使って利用するかの2種類があります。
介護保険には利用回数や日数などに特に制限はありませんが、医療保険には、制限があります。
しかし、特別な場合には、その制限が外れます。
その特別な場合とはどんな場合なのか、からお話ししていきます。
特別な場合って??
①特別訪問看護指示書が発行された場合
②厚生労働省が定める、「疾病」等に該当する方
(疾病の例・・・末期がん、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患など)
③厚生労働省が定める、「状態」等に該当する方
(状態の例・・・在宅酸素法、人工肛門、人工膀胱など)
①の、特別訪問看護指示書ってなに??
お医者さんが発行できる紙で、この紙が発行されると、14日間制限に縛られず、訪問看護が利用できます。
どんな時に発行してもらえるの??
①肺炎や心臓の病気などで急に体調が悪くなった方
②病気で余命わずかな方
③退院直後の方(退院後1カ月まで、退院時に書くのもOK)
上記の場合に、月に1回限り発行できます。
気管切開や、重度の床ずれがある方は、月に2回まで発行出来ます。
特別訪問看護指示書を発行すると!!!
★1日に複数回
★週4日以上
★2か所以上の事業所から、看護師2人で対応
というように、制限が大幅に外れます。
豆知識・・・訪問看護は、退院当日から利用できます!
これで、訪問看護のお話しは、終わりです。
内容がたくさんあったので、3回に分けてお話ししました。
次回は、訪問リハビリテーションについて、お話ししていきます。
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