前回から、障害者控除についてお話ししています。
障害者控除のお話しをするにあたって、
まず知っておきたいのは、
控除とはそもそもなにか。ということです。
課税の対象となる所得(収入から必要経費などを引いた額)
を計算するときに、一定額を差し引く制度を、
所得控除といいます。
その方それぞれの事情を考慮し、税金の負担を軽減することが目的です。
▼住民税
均等割+所得割で構成されます。
均等割は、非課税ラインを上回った場合に定額で課税されます。(年間5,000円程度)
所得割は、非課税ラインを上回った場合に、各種控除を行った上で課税されます。
~所得割の計算方法~
個人住民税の税率は区市町村民税6%、道府県民税・都民税4%で、合計10%となります。
つまり、課税所得が200万円なら、税率10%で所得割額は20万円になります。
200万円×0.1=20万円
▼所得税の累進課税って?
収入<控除だと、所得税は一切かかりません。
しかし、収入>控除の場合、
収入-各種控除の金額に対して、累進的に課税がされます。
つまり、所得が大きい方ほど納める税金が高くなります。
下記の表のように、
税率は5%~45%の7段階に区分されます。
課税所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超330万円以下 | 10% |
330万円超695万円以下 | 20% |
695万円超900万円以下 | 23% |
900万円超1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
では、実際に適用される所得税の税率と、
所得税額を計算してみましょう。
例)課税所得金額が650万円の場合
650万円ということは、上の表の
「330万円超695万円以下」ということなので、
税率5%、10%、20%がそれぞれかかってきます。
税率5%:195万円×0.05=9万7,500円
税率10%:(330-195)万円×0.1=13万5,000円
税率20%:{650-195―(330-195))万円×0.2=64万円
所得税額:9万7,500円+13万5,000円+64万円=87万2,500円(所得税額)
となります。
さらに、今は新型コロナウイルスの
復興所得税として、2.1%の上乗せがあります。
税金の計算など、難しく、あまりよくわからなかったり、
受けられる控除があるのに、知らなかった。
ということもたくさんあると思います。
次回からは、障害者控除、特別障害者控除の控除額や、
受けられる要件についてお話ししていきます。
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