~後編~
③認定結果の通知
主治医意見書と②の結果に基づき、要介護度が決定します。
決定した要介護度は、住民票の住所に郵送で届きます。
▼届くもの
✓認定通知書
✓介護保険負担割合証 (1年ごとに更新、有効期限は8月1日~翌年7月31日までです。)
✓介護保険証 ※介護度が印字されて戻ってきます。
要介護・要支援認定を受けたら介護保険のサービスを利用することが出来ます。
しかし・・・
介護保険サービスをどこで、どのように利用するか、ご本人やご家族だけでは難しいところがあると思います。
なので、ケアマネジャー(介護支援専門員)に計画を立ててもらいましょう!!
▼ご本人に合ったケアマネジャーを探すのが難しい場合は、私たちのところでケアマネジャーを紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
紹介料などはいただきません(^^)
また、ケアマネジャーを探すタイミングは、要介護認定の申請をするタイミングが一般的です。
認定は、要支援1、2 要介護1~5の7段階に分類され、介護度により利用できるサービスの金額が決められています。
また、収入により費用の負担割合が異なります。(1割~3割)
自宅で利用できるサービスの支給限度額↓↓(高松市)
要介護状態区分 | 支給限度額(1か月) |
要支援1 | 50,320円程度 |
要支援2 | 105,310円程度 |
要介護1 | 167,650円程度 |
要介護2 | 197,050円程度 |
要介護3 | 270,480円程度 |
要介護4 | 309,380円程度 |
要介護5 | 362,170円程度 |
支給限度額を超えるサービスの利用については、全額自己負担になるのでサービスの利用方法など、ケアマネジャーさんに相談しましょう。
以上で介護サービスの利用方法の説明を終わります★
次回からは、”まどぐち”に関するお話です。
施設の種類や施設ごとのメリット・デメリットについてお話ししていきます(^^)
なにか不明点があればお気軽にご連絡ください。
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