成年後見制度と民事信託の違い

前回のおさらいです。
民事信託(家族信託)とは、
自分自身が、信頼できる人に財産を託し、
契約で決めた目的にそって「守る」「活かす」「遺す」
これを行ってもらうことです。
今日の内容は、前回のブログを読んでいないと、分かりづらい内容なので、
こちらからお読み下さい。

今日は、メリットや、成年後見制度との違いについてお話しします。

▼民事信託(家族信託)のメリットは??

◎判断をする力があるときに行うことができる。
◎指定する財産ごとに信託できる。
◎自由な資産の運用、処分が可能。
◎自由に財産管理をしてもらう人(受託者)を選べる。
◎受託者への報酬は自由。
◎相続のコントロールができる。
◎成年後見制度に比べて、手続きが比較的簡単。
◎家庭裁判所が逐一関与しない。
以上のようなことです。
では、成年後見制度と民事信託の違いについて見ていきましょう。

▼成年後見制度と民事信託の違い

以下、成年後見制度を「成」
民事信託を、「信」と表記します。

成:身寄りがいなくても
利用することが出来る。
信:信頼できる人に託すことができる。
=信頼できる人がいないと、できない。

成:家庭裁判所が逐一関与する。
=家庭裁判所がチェックしてくれる。
信:チェックする人が定められていない。

成:就任する後見人に、終了まで報酬が発生する。
(専門家に依頼した場合、
費用が高くなる場合がある)
信:報酬は自由に決めることができる。
(専門家ではなく一般人が財産管理を行う)

成:遺言に関与できない。
信:受益者(実質は、相続人)の設定を数代先まで設定できる。

成:本人の財産はすべて開示しなければいけない。
毎年の収支報告に手間がかかる。
信:財産開示の必要なし。

このように、様々な違いがあります。
一見、メリットに見えることも、裏を返せばデメリットになる事もあります。
では、結局どの制度を利用するのがいいのでしょう。
みなさんそれぞれの生活に合った制度を次回お話していきます。

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