みなさん、財産管理委任契約という契約をご存じですか?
(任意代理契約とも呼ばれます。)
▼財産管理委任契約って?
自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、
代理人を選んで委任するものです。
(当事者間の合意のみで効力が生じ、契約内容も自由に定めることができます。
代理人となった人は、契約内容に沿って管理や手続きをします。)
こちらの契約は、民法上の委任契約の規定に基づきます。
▼どんな人が利用するの?
判断能力はある(認知症ではない)けれど、
事故や病気によって体の自由があまり利かなくなり、
財産の管理に不都合が生じている方です。
例)・足が悪くてATMでお金を下ろすことができない。
・事故で目が見えなくなり、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが難しい。
など。
▼成年後見制度との違い
成年後見制度
・精神上の障害による判断能力の低下があった場合に利用できます。
・法律行為をキャンセルできる「取消権」が認められています。
詳しくはこちら
・契約について、公正証書が作成されます。
財産管理契約
・身体的な障害により体が不自由な場合に利用できます。
・成年後見制度に認められている「取消権」がありません。
・公正証書の作成や登記といった手続きは行わなくても利用できます。
今まで色々な制度や契約をお話してきたように、
利用する方の状態にあった制度がたくさんあります。
困っているけれど、自分に合ったものが分からない。
という方は、ご相談ください。
次回は、財産管理委任契約のメリット・デメリットについて
お話ししていきます。
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