前々回から成年後見制度、という制度についてお話しをしています。
前回のブログは、こちらから見られます。
では、少しおさらいです。
成年後見制度は、その人の、判断をする力の程度によって、
補助、保佐、後見という、3つの区分に分けられます。
▼後見人ができることは何??
✔︎預貯金や、現金の管理
定期預金の解約や、振込などの手続き、公共料金の支払い、収入・支出の管理などができます。
✔︎不動産の管理、処分
老人ホームに入るために自宅の売却処分を行ったり、自宅をバリアフリーにするため、リフォームをする事ができます。
※その人が困らないための管理、処分はできますが、積極的な資産の運用は認められていません。
✔︎遺産分割
本人の親族に相続が発生したときに、本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
✔︎保険金の受け取り
保険会社に加入している場合、代わりに、医療保険や介護保険の請求・受け取りができます。
✔︎介護保険や施設・病院などの手続き
・病院での入院手続き
・介護に関する契約の締結
・要介護、要支援認定の申請
・老人ホームへの入退所に関する契約の締結
・リハビリに関する契約の締結
などが行えます。
▼後見人ができない事って何??
✔︎介護など、身のまわりのお世話
例えば、送迎や買い物、入浴の手伝いや、食事の手伝いなどです。
これらの支援を必要としている場合には、後見人が直接支援するのではなく、ホームヘルパーの契約をするなど、必要なサービスを受けられるよう、手配をします。
✔︎養子縁組、婚姻届、離婚届などを提出したり、遺言書を代わりに書くこと。
✔︎身元保証人になること
後見人とは、その方の代わりなので、身元保証人になると、自分で自分を保証する事になり、矛盾が生じるので、なれません。
✔︎医療行為の同意
延命治療の中止や、臓器移植の同意もできません。
✔︎亡くなった後に関すること
先ほどもご説明したように、後見人は、本人の代わりなので、その方が亡くなったら、
後見人としての権利を喪失するため、亡くなったあとの事はできません。
しかし、民法の改正により、一部の死後に関する手続きはできるようになりました。
このように、成年後見人がついたからといって、その方に関すること全てができるわけではありません。
しかし、後見人は、「本人のために」仕事してくれる方なので、詐欺や、間違った契約などから守ってくれる存在です。
周りに、必要な方がいる、または、将来のために準備しておきたい、という方は、利用してみてはいかがですか?
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