人が生まれながらに持つ権利

前回は、認知症の方のものごとを判断する力についてお話しました。
物忘れが多い、お金の管理ができないからといって、
一概に”判断能力がない”とは言えません。

今日お話しする内容は、権利侵害についてです。

人は、生まれながらにして基本的人権
(自由権、社会権、平等権)を持っています。
それらの人権を、侵害することを権利侵害といいます。

権利侵害を受けてしまう背景としては、
障がいや、認知機能の低下により、自分の権利を守れない。
・親の育児放棄、虐待などにより子どもの権利が守れない。
など、さまざまです。

権利擁護(その方たちの権利をまもること)は、認知症のお年寄りだけでなく、
障がいを持っている方や、子どもにも必要な事です。

支援の方法には、「本人支援」、「生活支援」、「法的支援」があります。

本人支援とは、自分らしく生きることができるよう、
自己決定の支援、相談支援などをとおして、
社会的に孤立しないよう、支援します。

生活支援とは、各種福祉サービスを受けられるよう支援します。

また、認知症や知的障がいによって、物事の判断をすることが難しい方には、
法的支援を行います。
具体的には、お金の管理や、福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約
などの 法律行為です。
自分に不利益な契約であることがよくわからないまま契約を結んでしまうと、
悪質商法の被害にあうおそれがあります。
このような方を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

以前“こちら“のブログで詳しくお話しているので、
合わせてご覧いただけたらと思います。

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