2回にわたって、バリデーションのテクニック
14項目についてお話してきました。
はじめは簡単なものから、取り入れてみましょう。
みなさん、認知症の方だけが入居できる
高齢者向け施設があるのをご存じですか?
グループホームといって、優れた認知症ケアや、
炊事・洗濯など簡単な家事の手伝いをすることによって、
自宅での環境に近い生活を送ることができます。
以前ブログでもお話したことがあるので、こちら からご覧ください。
認知症の方が困る例として、夜に迷子になってしまったり、
日常生活を送ることが難しい。といった問題はありますが、
もうひとつ困る例があります。
それは、財産管理や契約ができなくなることによって起こる、権利侵害です。
※権利侵害・・・人の権利や持っている物に対して、
一定の範囲を越えて踏み込み、損害を与えること。
では、お金(通帳)の管理ができなくなった方は、一概に“判断能力がない“
と言えるのでしょうか?
“判断能力がない”と決めつけてしまう前に、
いくつか確認すべきことがあります。
▼少し前の事を覚えていない。
→どの程度の障害なのか?
▼大事なことに対して、一貫性はあるか
(一貫性の無い例)
「歩くのが辛くなってきたから歩行器をレンタルしたい。」
と言っていた方が、
翌日「私はまだ歩けるのに失礼だわ!歩行器なんて必要ない。」
と言い出してしまった場合など。
▼妄想などの BPSD(周辺症状)は?
→他者との間にトラブルが生じていないか。また、人格障害はないか。
など、ひとつの事象だけみて“判断能力がない”とみなすのではなく、
総合的に判断しましょう。
次回は、判断能力がない方に向けた制度についてお話していきます。
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