成年後見制度と民事信託について、メリットやデメリットなどお話ししてきました。
成年後見制度については、こちら
民事信託については、こちらをご覧ください。
▼成年後見制度の利用をおすすめする人は?
・判断する力が不十分で、生涯のサポートが必要な方
成年後見制度は一度開始すると、後見人に問題がある場合など解任となる以外は
途中で自由に辞退することはできません。
例)成年後見制度を利用する方の息子さん↓
「成年後見人に専門職が選ばれてしまった。今までは家族のお金としてお父さんのお金を使ってきた。報酬もかかるなら辞めさせたい。」
息子さんからこのような申し出があっても、
その専門職がきちんとご本人の財産管理や様々な契約を行っている限りは
辞めさせることはできません。
成年後見制度はあくまでも本人のことを考えた制度です。
したがって、一時のサポートではなく、生涯にわたってサポートが必要な方にとっては
成年後見制度は安心できるものになるのではないでしょうか。
・頼れる身内がいない方
身内がいない方や、身内はいるけれど、信用ができないという方
専門家など、職業として後見人を勤め、サポートしてくれるため、
知識もあり、安心できるでしょう。
▼民事信託の利用をおすすめする人は?
・自由度の高い財産管理を任せたい方
民事信託は、契約内容によって
生前にも財産管理を任せることができるなど、
開始時期を契約内容で設定することができます。
個々人の状況や事情に合わせて、
より自由度の高い財産管理の方法を求めている方に適切な制度であると言えます。
複雑な内容の契約を設定する際は、一度専門家に確認した方がいい場合もあります。
・死後の相続について指定したい方
ご自身の死亡後のみの相続による財産承継のみならず、
2次相続、3次相続などその後の世代による相続についても指定をすることが可能になります。
これは、遺言書によっても指定ができないために、民事信託によって設定をすれば、
大変使い勝手の良い制度となるでしょう。
このように、財産承継について、ご自身の考え方や計画がある方にとっては、
大変便利な制度です。
以上の事や、メリット・デメリットをふまえた上で、
ご自身に合った制度を活用してください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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