財産管理委任契約のメリット・デメリット

前回から、財産管理委任契約という、契約についてお話ししています。
では、おさらいです。
財産管理委任契約とは、
自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、
代理人を選んでお任せすることです。
どんな人が利用するかというと、
判断能力はある(認知症ではない)けれど、
事故や病気によって体の自由があまり利かなくなり、
財産の管理が難しい方です。

今日は、財産管理委任契約の
メリット・デメリットについてお話していきます。

メリット

・本人の判断能力が不十分ではない場合も利用できます。
成年後見制度
「認知症や知的障害などで、判断能力不十分な方のみ」
が利用できる制度で、
日常生活自立支援事業は、
「判断能力が不十分な方でありなおかつ、
本事業の契約内容について判断し得る能力がある方」
が利用できる制度なので、
2つの事業に比べ、判断能力の制限がなく、
自由度が高いといえます。

・財産管理の開始時期・内容を自由に決めることができます。
当事者間の合意のみで効力が生じ、
契約内容も自由に定めることができます。
推奨はされないものの、契約書や役場での手続きを行う必要もありません。
財産管理に関する手続代行はもちろん、
私生活におけるサポートといった内容までを含むことができるので、
自由度が高いといえます。

判断能力が減退しても契約は終了しません。
判断能力が減退した場合であっても
契約そのものが自動的に終了となることはありません。

デメリット

社会的信用という点では他制度に劣ります。
財産管理委任契約は、当事者間の合意で成立するため、
公正証書のような特別な手続きを行わずとも契約を締結することができます。
手軽に利用できるのが大きなメリットですが、
逆に、第三者機関を経由せずとも契約締結ができてしまうので、
社会的信用という観点では他制度に劣ってしまいます。

・公的監督者がいないため、チェックが難しい
任意後見制度を利用する場合、
家庭裁判所によって選任される「任意後見監督人」によって、
契約によって取り決められた業務が遂行されているかの確認が行われます。
ですが、財産管理委任契約の場合には公的監督者がいないため、
業務を任された人が、契約内容の業務を遂行しているかどうかの
チェックが難しくなります。

取消権がない。
財産管理委任契約には、
成年後見制度に認められている「取消権」がありません。
そのため、たとえ委任者が詐欺などの被害に遭っても、
その契約内容を受任者が取り消すことはできません。

このように、財産管理委任契約は、公的な手続きもなく、
内容も自由に決められるというメリットがありますが、
その分、信用問題に少し劣るので、
ご利用の際には、信頼できる方にお任せする事をおすすめします。

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