負担限度額(施設にかかる費用の軽減)ってなに??

引き続き、障害者などが受けられる税制優遇についてお話していきます。
では、少しおさらいです。
(特別)障害者控除の控除金額については、
前回のブログでお話ししているので、そちらをご覧ください。

年金所得の考え方(65歳以上の場合)
年金所得が330万円を超えない場合は、
110万円が公的年金等控除額として、
年金収入金額から差し引かれます。
※65歳未満は60万円。
例)年金が年間150万円(月12.5万円程度)は
150万円-110万円(公的年金等控除額)=40万円が年金所得となります。

では、実際に住民税非課税になることによって、
特別養護老人ホームや、介護老人保健施設など、
公的施設に入る際にどのように安くなるのでしょうか?

 

利用者負担段階 対象者
第1段階 ・生活保護を受給。
・老齢福祉年金の受給者であ本人および世帯全員が住民税非課税
第2段階 ・本人および世帯全員が住民
税非課税で、前年の合計所得
金額+課税・非課税年金収入
額が80万円以下
第3段階(1) ・本人および世帯全員が住民
税非課税で、前年の合計所得
金額+課税・非課税年金収入
額が80万円超120万円以
第3段階(2) ・本人および世帯全員が住民
税非課税で、前年の合計所得
金額+課税・非課税年金収入
額が120万円超
第4段階 ・負担限度額認定を受けてい
ない方施設と利用者の間の契約により金額が決められますが、基準となる額が定められています。

 

多床室 従来型個室特養 従来型個室 ユット型個室的多床室 ユニット型個室 食費(施設) 食費(短期)
0円 320円 490円 490円 820円 300円 300円
370円 420円 490円 490円 820円 390円 600円
(390円)
370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
(650円)
370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 1,360円
(650円)
1,300円
(650円)
377円
※855円
1,171円 1,668円 1,668円 2,006円 1,445円 1,445円
(1,392円)

 

※高松市の場合

となります。
ちなみに、この負担軽減にかかわらず、介護保険などの制度に関する料金は
自治体ごとのものが多いです。

では、上の表にもあるように、ユニット型、従来型とは何でしょう?

▼ユニット型個室

10名程度を「ユニット」とする少人数のグループに分けて
介護サービスを提供します。
共有のリビングスペースを取り囲む形で、
個室の居室が配置されています。

▼ユニット型個室的多床室

個室は独立した空間を1人で使うことができますが、
個室的多床室は、
大部屋の居室を簡易的な壁で仕切って個室のように使うものです。

▼従来型

これまで主流だった従来型の居室は、
部屋に廊下が面していることが特徴です。
病院のような構造になっており、
部屋を出ると廊下があり、
そこに複数の部屋が設置されているイメージです。

廊下に面していることから、利用者同士の交流が図りづらく
共用スペースまでは移動が必要である点も、
従来型の居室タイプの特徴です。

ユニット型は、配置の工夫により、
プライバシーを守りながらも、他の入居者との交流もしやすいですが、
費用は従来型に比べて少し高くなります。

次回は、このように特別養護老人ホームや、介護老人保健施設などの
公的施設が安くなる仕組みの、申し込み手順をお話ししていきます

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