施設の料金が安くなる!?(前編)

皆さん、負担限度額という言葉を聞いたことはありますか?
簡単に言うと、所得の低い方に向けた、金銭的負担の軽減を行う制度です。
①どこで利用できるのか
②どのような人が利用できるのか
③どのように申請するのか
を、2回に分けてお話ししていきますね。

①どこで利用できるのか
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の入所者(ショートステイ利用者を含む)が、利用できます。
※ショートステイについては、後日改めてご説明します。
介護老人福祉施設は、前回お話しした
施設の種類~特別養護老人ホーム(特養)編~のことです!
介護老人保健施設は、以前お話しした
施設の種類~介護老人保健施設(老健)編~のことです!
介護療養型医療施設は、比較的重度の要介護者に対し、充実した医療処置とリハビリを提供する施設です。
医療法人が運営する施設で、看護師の人員配置が他の施設より手厚く、
「インスリン注射」や「痰の吸引」、「経管栄養」などの医療処置にも対応しています!

②どのような人が利用できるのか
下表の第1段階から第3段階に該当する人です。
◎市民税課税か市民税非課税かが大きな鍵となります!

★基準値(同世帯に市民税課税の者がいる場合)

※負担限度額が適用されない

多床室 個室 食費
¥377~855 ¥1,668~2,006 ¥1,392

★負担限度額が適用される場合(世帯全員が市民税非課税であることが前提)


「市民税非課税」について年金収入に対する市民税が非課税となる目安

段階・対象者 多床室 個室 食費
第一段階
老齢福祉年金受給者・生活保護者
¥0 ¥320~820 ¥300
第二段階
年の所得(年金含む)が80万円以下
¥0 ¥420~820 ¥390
第三段階
第二段階該当者以外
¥0 ¥820~1,310 ¥650


65
歳以上で配偶者のいる方
2,000,000円以下/
65歳未満で配偶者のいる方
1,600,000円以下/
65歳以上で配偶者のいない方
1,500,000円以下/
65歳未満で配偶者のいない方
1,000,000円以下/
※収入が年金のみであるものとして計算しています。
また、配偶者のいる方については、 配偶者に収入が無いものとして計算しています。

今回は、①どこで利用できるのか ②どのような人が利用できるのか
についてお話しました。
次回は、③どのように申請するのか を写真付きでお話ししていきます。
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