引き続き、障害者などが受けられる税制優遇についてお話していきます。
では、少しおさらいです。
住民税非課税になることによって、
特別養護老人ホームや、介護老人保健施設など、
公的施設に入る際に、費用が安くなります。
高松市の場合の料金表は、前回のブログにまとめているので、
そちらをご覧ください。
では、このような減免を受けるには、
どのような手続きが必要なのでしょうか?
▼申請および申請からの流れ
①負担限度額認定申請
前回の表の、第1段階から第3段階に該当する人は、
介護保険負担限度額認定申請書、同意書、
預貯金通帳の写し等を
介護保険課へ提出します。
こちらのサイトに、実際の申請書や、記入例、
同意書等が載っています。
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/sogo/shinseisho/shinseisho/kenko/kaigo/kyufu/futangenndogaku.html
②審査決定
市で申請内容を審査され、認定か不認定かが決まります。
③認定通知書と限度額認定証の交付
審査結果については、介護保険負担限度額認定(不認定)通知書
により、お知らせされます。
認定された場合は、あわせて介護保険負担限度額認定証が交付されます。
④限度額認定証の提示
入所している介護保険施設や利用するショートステイ先に
介護保険負担限度額認定証を提示します。
⑤居住費および食費の支払い
介護保険負担限度額認定証に記載された金額を
介護保険施設等に支払います。
以上のような流れになります。
障害福祉と介護保険は、別々の制度として考えがちですか、
2つの制度をうまく活用することで、
生活保護を受けるまでには至らないけれど、
生活が圧迫しているという方には、
少しゆとりができます。
次回、障害福祉と介護保険についてお話していきます。
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