前回、最低生活費の計算方法と生活保護で免除されるものについてお話ししました。
今回は生活保護でも受けられる加算についてお話ししていきます。
▼生活保護でも受けられる加算とは?
加算とは世帯に特別の需要がある場合に保護費を増額する制度です。
つまり、18歳以下の子供がいる場合や
障害をもつ方と生活している場合など、
特定の条件を満たしていると保護費が増えるという制度です。
例えば
●児童加算
18歳以下の子供がいる家庭は児童養育加算
●母子加算
母子家庭であれば18歳以下の児童1人あたりにつき母子加算
●障がい者加算
障がい者障害等級1〜3級の人が受けられる加算
例)障がい者障害等級が1~2級は
約2万6千円程度、3級は約1万7千円程度
▼では、貧困線を少し超える生活困窮者の場合で生活費を抑える方法は?
① 絶対払わないといけないお金
税金、福祉サービス利用費(医療費、介護費など)
1つ1つについて削減する方法はないかを探ります。
② 非課税になる手段はないか
課税対象となる所得を確認します。
③ 生活保護の対象にならないか
居住環境によっては、扶助枠が広がることもあります。
このように生活にかかる費用を抑える方法があります。
次回は、特別障害者手当についてお話していきます。
ご不明な点が等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
↓↓電話をクリック↓↓
↓↓メールをクリック↓↓