成年後見制度って??②

前回から成年後見制度、という制度についてお話しをしています。
前回のブログは、こちらから見られます。
では、少しおさらいです。

成年後見制度とは、
認知症や知的障がいによって様々な判断を行う力が不十分な人が、
日々の生活で、お金を損したり、騙されたりしないよう、
「成年後見人」が本人の代わりに
適切な財産管理や契約などを行う制度のことです。

▼判断をする力が全くない人しか利用できないの??

判断をする力の程度によって、
補助、保佐、後見という、3つの区分に分けられます。

★補助

軽度の認知症の方。
普通の人よりも判断をする力は、多少不足するものの、日常生活には問題がない方。

★保佐

中度の認知症の方。
普通の人よりも判断をする力は、不足するものの、日常の生活は自分で出来ると判断された方。
後見人をつける程、低下している状態ではないと家庭裁判所が判断した場合、保佐が適用されます。

★後見

重度の認知症の方や、脳死判定をされた方。
判断をする力が全くないと、家庭裁判所が認めた場合に、後見が適用されます。

▼なぜ、補助・保佐・後見の3つに分ける必要があるの?

それは、判断をする力の程度によって、お手伝いできる内容が変わるからです。
その内容は、
・その方のお金に関する事を、代わりに行う権利。(代理権)
・その方が重要な法律行為を行う時、代理人の同意を必要とする権利。(同意権)
・代理人の同意なしに行った契約や取り引きを取り消す権利。(取消権)
この3つです。

例えば、補助レベルの、判断をする力がある人が、代理人に色々な事を勝手に決められたら、嫌ですよね??
なので、補助や保佐は、民法や、家庭裁判所の認める、決められた範囲でのお手伝いをします。
代理権、同意権、取消権については、
今回お話ししきれていないもっと深い内容でもあるので、
気になる方は、調べてみてください。

次回は、後見人ができること、できないことについて具体的にお話ししていきます。

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